宅地建物取引主任者とは

宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者資格試験に合格後、都道府県に資格者として取引主任者登録をして、取引主任者証の交付を受けている方のことです。

都道府県への取引主任者登録は、2年以上の実務経験か所定の講習を受けなければ登録することはできません。

取引主任者証の有効期限は5年と定められており、期限が切れた場合には取引主任者として認められません。

宅地建物取引主任者は、宅地建物の公正な取引が行われることを目的として創設された資格制度で、不動産取引の契約締結段階において重要事項説明を行う場合には、必ず宅地建物取引主任者の資格を保有していなければなりません。

また、宅地建物取引主任者には、事務所ごとに専任の状態で設置しなければならない専任の取引主任者と、それ以外の一般の取引主任者とがあります。どちらも業務内容は同じですが、専任の取引主任者は、業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。

専任の取引主任者の設置

宅地建物取引業法では、一つの事務所において「業務に従事する者」5名につき1名以上の割合で、成年者である専任の取引主任者を設置することを義務付けています。

従いまして、宅建業に従事する者が6名いる場合は、専任の宅建取引主任者は2名置く必要があります。

専任の取引主任者の数が不足した場合は、2週間以内に補充等必要な措置を取らなければなりません。

専任性が認められないケース

「専任」とはどのような状態のことを指すかと言うと、事務所に常勤し、専ら宅地建物取引業の業務に従事していることをいいます。

具体例を挙げて説明すると下記のような場合には、専任の取引主任者に就任することができません。

  • 他の法人の代表取締役、代表者又は常勤の役員
  • 会社員、公務員のように他の職業に従事する者
  • 他の個人業を営んでいる場合など、宅建業の事務所に常勤ができない者
  • 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる者
  • 他の事務所で専任の取引主任者として登録されている者

上記の他に、申請会社の監査役は専任の取引主任者に就任できません。

アルバイトは専任性なし・契約社員の場合は常勤であれば専任性ありとなります。

専任の取引主任者が免許の新規申請前にしておくこと

宅建業の免許申請の際には、専任の取引主任者は、「宅建取引主任者資格登録簿」に勤務先名が登録されていない状態であることが必要になります。

「宅建取引主任者資格登録簿」は、会社が行う専任の取引主任者の変更届出がされても、その変更届出により自動的に変更されません。

会社などを退社して独立する場合など登録事項に変更があった場合には取引主任者本人で「宅建取引主任者資格登録簿」の変更申請を行い、登録されていない状態にする必要があります。

よく、新規申請の時に専任の取引主任者となる方の前の勤務先が登録されたままというケースがありますので事前に確認が必要です。

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